障害年金の申請は、社会保険労務士の専任業務です。
うつ病・統合失調症など、精神疾患の方が利用できる制度があります。
ご本人・ご家族どちらからでも、まずは無料でご相談ください。

以下、5つの質問に「はい」「いいえ」でお答えください。
Q1. 初診日がわかりますか?
初診日がわからない場合
初診日は、障害年金の判断において重要な要素です。
受診記録や傷病手当金の履歴など、客観的な記録を整理することで確認できる場合があります。
Q2. 初診日から1年6ヵ月以上経過していますか?
初診日から1年6カ月未満の場合
障害年金は、原則として初診日から1年6カ月経過した時点の状態をもとに判断されます。
Q3. 国民年金または厚生年金を納めていますか?
保険料の納付に不安がある場合
保険料の納付状況は、受給可否に影響します。
一部の未納があっても、免除・猶予期間が考慮されるケースもあります。
Q4. 現在、65歳未満ですか?
65歳以上の場合
原則として、障害または老齢のいずれか一方を選択することになります。
しかし、65歳以上の方については、特例として、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給を選択することができます。
Q5. 日常生活で支援や配慮が必要な状態ですか?
介助を必要としないと感じる場合
精神疾患の場合、介助の有無だけで判断されるわけではありません。
日常生活や対人関係での困りごとが、判断のポイントになることがあります。
受給できる可能性があります。
早めに専門家へご相談ください。
※この診断は、制度の理解を深めるための目安です。
個別の事情によって判断が異なる場合があります。

障害年金の申請は、手続きの正確さが重要です.申請を正式に行える社労士が直接対応することで、差し戻しを防ぎ、ご本人・ご家族の負担を減らしながら進められます。
障害年金の申請は、社労士だけが行える専門業務です。制度を理解した専門家が状況を整理し、審査に伝わる形で申請することで、結果につながりやすくなります。
受給決定後の成功報酬制。受給が決まってからの支払いなので、本人・家族ともに経済的な不安を抑えて相談できます。
精神疾患のある方にとって、障害年金の手続きは大きな負担になります。
「家族として、どう支えればいいのか」
「この状態で申請しても大丈夫なのか」
そんな不安に丁寧にお答えします。
ご本人の状況をふまえ、無理のない進め方をご提案します。
ご家族からのご相談も、安心してご利用ください。
電話・LINE・メールでヒアリング

はじめて障害年金をご請求される方が対象です。
年金の2.3か月分+ 消費税
遡及された場合は上記に加え、遡及額の12%+消費税
※最低保証額は121,200円です。
審査請求・再審査請求は結果をふまえ、さらに専門的な対応が必要となるため、着手金が必要です。詳しい内容はお問い合わせください。
| 名称 | 武藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 武藤 崇(むとう たかし) |
| 住所 | 〒600-8481 京都市下京区堀川通四条下ル四条堀川町264番地4 ハイネス堀川801 (来所による相談は現在承っておりません。) |
| 所属 | 京都府社会保険労務士会 下支部 |
| 登録番号 | 第26080010号 |
| 業務内容 |
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| 対応エリア | 京都市下京区・中京区・上京区・右京区・左京区・南区・北区・西京区・東山区・伏見区・山科区 京都府亀岡市・南丹市・向日市・長岡京市・大山崎町・宇治市・久御山町・八幡市・京田辺市・城陽市・宇治田原町・井手町・精華町・和束町・木津川市・笠置町・南山城村 |